税理士のQ&A
貸家の評価において、借家権割合30%を控除することとなってい…
貸家の評価において、借家権割合30%を控除することとなっていますが、「補足 借家割合と借家権の評価」のところで「試験においても、通常、借家権の評価を行うことはありません。」とあります。
当初、この記載は「貸家の評価において借家権割合30%を控除することは(試験上)ない」という意味かと捉えたのですが、そうではなく「貸家の評価においては借家権割合は控除するが、借家権を相続等によって取得する(ので借家権を評価する)ようなことは試験上ない」という意味でしょうか?
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