税理士のQ&A
適格現物分配の被現物分配法人の以下の規定について、どうして交…
適格現物分配の被現物分配法人の以下の規定について、どうして交付を受けた資産の適格現物分配の直前の帳簿価額相当額は、利益積立金額の増加額として扱うのでしょうか。
交付を受けた資産の適格現物分配の直前の帳簿価額相当額は、別表四※減算留保『適格現物分配に係る益金不算入額』として扱われるので、別表五(一)Iには影響しないのではないかと思いました。
ご説明よろしくお願いします。
③ 利益積立金額の増加額(令9)
交付を受けた資産の適格現物分配の直前の帳簿価額相当額は、利益積立金額の増加額とする。
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