税理士のQ&A
合併等について質問させて下さい。 適格合併については、合併…
合併等について質問させて下さい。
適格合併については、合併法人、被合併法人及び被合併法人の株主の3者について、課税関係が生じないのはグループで考えた場合に分かりやすいのですが、
非適格合併については原則どおり時価で譲渡したものとされるという事ですが、被合併法人側では譲渡益に対して課税が発生し被合併法人の株主側ではみなし配当について課税が生じてしまいます。
金銭の授受が無い事が想定されると、そこには担税力を求める事はおかしな気がしてしまいました。
時価ですので合併法人が上場会社であれば、市場での売買により手元に納税資金は生まれるからそこに担税力はあるという考え方でよろしいですか?
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