税理士のQ&A
【法人】トレーニング-役員給与の取扱い-4 問題3 過大役…
【法人】トレーニング-役員給与の取扱い-4
問題3 過大役員給与(総合)
において、実質基準の計算では、
問題文
F氏に対して毎月60,000円の渡切
交際費(その使途は不明であり、精算を要しないものである。)を支給しているが、交際費として当期の費用に計上している。
の毎月60,000円×12月=720,000円が計算に入らず、
形式基準のみで計算に入るのはどういった理由からでしょうか。(判例等でしょうか、もしくは、どういった基準で計算に入らないのでしょうか)
解答
(2) 過大役員給与
① 実質基準
(イ) 取締役
H (3,840,000+5,160,000)-8,640,000=360,000円
(ロ) 監査役
E 5,760,000-4,320,000=1,440,000円
(ハ) (イ)+(ロ)=1,800,000円
② 形式基準
(イ) 取締役
18,000,000+14,400,000+12,960,000+13,200,000+5,760,000+※1720,000+4,920,000
-※24,800,000+4,320,000+3,960,000-※33,960,000+3,840,000+5,160,000-74,400,000
=4,080,000円
※1 60,000×12=720,000円
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