税理士のQ&A
税務調整の文言の使い方について、気になったので質問させていた…
税務調整の文言の使い方について、気になったので質問させていただきます。
講義の中で、未払交際費の税務調整について、加算調整は「未払交際費否認」、減算調整は「未払交際費認定損」という文言を使用されていたと思います。この「否認」、「認定」というのは、申告後に税務署などがその税務調整を認めるか認めないかという意味に捉えられたのですが、申告時点という意味では、例えば「未払交際費損金不算入額」もしくは「未払交際費損金算入額」のような文言の方が自然な気がしました。
そこで質問ですが、税務調整の文言に決まりはあるのでしょうか?また、仮に試験において「未払交際費損金算入額」などの文言を使った場合は間違い(点数は来なくなる?)になるのでしょうか?
細かい点かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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