税理士のQ&A
第2問 甲の令和3年度所得税の法定納期限等は令和4年5月20…
第2問 甲の令和3年度所得税の法定納期限等は令和4年5月20日とすると、自宅建物(評価額500万円)の抵当権550万円の登記日と同じ日になります。この場合は回答では、無益な差押え ということで差押が可能でない財産、すなわち抵当権が優先する、ということになります。抵当権が法定納期限等以前に設定されているものであるときは抵当権が優先ということなので、両者同日付けの場合は抵当権が優先(「以前」には同日も含む)ということになりますか?(それとも法定納期限等の認識が間違っていますか?)
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