税理士のQ&A

以下の課税仕入れにおける「他の者」について質問です。 課税…

スタディング受講者
質問日:2023年7月04日
以下の課税仕入れにおける「他の者」について質問です。

課税仕入れにおける他の者はこの場合、事業者と消費者どちらも含むという解釈かと思われますが、注2で他の者が事業として行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るとあるので、他の者は事業者に限定されるのではないかと考えましたが、どうでしょうか。

2.課税仕入れの意義(法2①十二)☆
 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(注1)を受けること(注2)をいう。
(注1) 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
(注2) その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、貸し付け、又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引等を除く。)に該当することとなるものに限る。

恐れ入りますが、ご対応よろしくお願いします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年7月05日
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