税理士のQ&A
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WEBテキスト 法定相続人の数2 具体例-7 2重身分となる場合の法定相続分がわかりません。
Aの代襲相続の身分と養子の2重身分を有するDの法定相続分を出すぶんが
D(Aの代襲)実子1人
養子B+C+D で1人とみなす
のではないですか?
なので相続分が
BとCが1/2×1/2×1/3
Dが1/2×1/2×1/3+1/2×1/2
と考えてしまうのですが
解答が理解できません。
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