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テーマ別演習[計算5]問題8の分割財産の退職手当金について …

スタディング受講者
質問日:2023年6月24日
テーマ別演習[計算5]問題8の分割財産の退職手当金について

念のための確認です。


この設問では、退職手当金は生前退職金であり、「相続人間の協議に基づいて」配偶者が取得しています。
そのため分割財産の欄に計上するのだと理解しました。

また被相続人の死亡により支給が確定したものではなく、死亡前に支給が確定したため、みなし財産の退職手当金等には該当せず、そのため退職手当金等の非課税の適用はない、ということだと思います。

【質問】
退職手当金の取り扱いをまとめると以下でよいでしょうか?他に注意点があればお教えください。

①「生前」退職金で死亡「前」に支給が確定したもの
→本来の相続財産、分割の対象、退職手当金の非課税なし

②「生前」退職金で死亡「後」に支給が確定したもの
→みなし相続財産、分割の対象、退職手当金の非課税あり

③「死亡」退職金で死亡後3年以内に支給が確定したもの
→みなし相続財産、遺贈の出題がほとんどだが分割の対象の場合もある、退職手当金の非課税あり

④「死亡」退職金で死亡後3年超後に支給が確定したもの
→過去の出題の事例なく気にする必要ない。

よろしくお願いいたします!
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年6月24日
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