税理士のQ&A
テーマ別演習[計算5]問題8の分割財産の退職手当金について …
テーマ別演習[計算5]問題8の分割財産の退職手当金について
念のための確認です。
この設問では、退職手当金は生前退職金であり、「相続人間の協議に基づいて」配偶者が取得しています。
そのため分割財産の欄に計上するのだと理解しました。
また被相続人の死亡により支給が確定したものではなく、死亡前に支給が確定したため、みなし財産の退職手当金等には該当せず、そのため退職手当金等の非課税の適用はない、ということだと思います。
【質問】
退職手当金の取り扱いをまとめると以下でよいでしょうか?他に注意点があればお教えください。
①「生前」退職金で死亡「前」に支給が確定したもの
→本来の相続財産、分割の対象、退職手当金の非課税なし
②「生前」退職金で死亡「後」に支給が確定したもの
→みなし相続財産、分割の対象、退職手当金の非課税あり
③「死亡」退職金で死亡後3年以内に支給が確定したもの
→みなし相続財産、遺贈の出題がほとんどだが分割の対象の場合もある、退職手当金の非課税あり
④「死亡」退職金で死亡後3年超後に支給が確定したもの
→過去の出題の事例なく気にする必要ない。
よろしくお願いいたします!
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