税理士のQ&A
問題7ではM区宅地を配偶者乙が取得したため、そのまま自用地評…
問題7ではM区宅地を配偶者乙が取得したため、そのまま自用地評価して小規模宅地の特例の計算に流れましたが、仮に乙が取得せず、別の者が取得した場合は敷地所有権のみが小規模宅地の特例の計算に流れる、と理解して問題ないでしょうか?もちろん、本問ではM区家屋は被相続人甲と配偶者乙の居住の用に供しており、生計一親族はいませんので別の者が取得した場合には本問でM区宅地が小規模宅地の特例の適用を受けることはありませんが、仮にM区家屋に生計一親族がいて、その親族がM区宅地を取得するような特殊な場合を想定した仮想の質問です。実際にそのようなケース(配偶者居住権設定に伴う敷地所有権と小規模宅地の特例、特例居住用宅地等が重なるケース)は起こりえるものなのかを含めてご教示いただけたら助かります。
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