税理士のQ&A

直前対策講座第5回(消費)の第二問の以下の320,000円が…

スタディング受講者
質問日:2023年6月10日
直前対策講座第5回(消費)の第二問の以下の320,000円が輸出売上に該当するのはなぜでしょうか。
カタログ作成という役務の提供の対価であるため課税の対象となり、かつ「非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの」であるから輸出取引等に該当する、ということでしょうか。

(24) 「雑収入」の内訳は、次のとおりである。
① 上記(16)②の商品カタログ作成費の負担金として、商品メーカーより収受した金額
550,000円
このうち320,000円は、海外の商品メーカーより収受したものである。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年6月10日
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