税理士のQ&A
・措置法に関する修正申告及び期限後申告の違いについて 特定公…
・措置法に関する修正申告及び期限後申告の違いについて
特定公益法人等への贈与に関する修正申告は贈与をした本人で既に期限内申告書を提出した者が対象となり、
期限後申告書の対象となるのは係る認定の取消等で新たに課税価額が生じることとなり納付すべき相続税額に不足が生じることとなった他の相続人らという認識でよろしいでしょうか。
また、仮に認定取り消しによる課税価額が増額となった場合においても、配偶者の税額軽減内で抑えられる場合には税額に不足は生じなくなるため修正申告は不要となるという理解でよろしいでしょうか
どうぞよろしくお願いいたします。
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