税理士のQ&A

未分割遺産が分割されたことにより、配偶者に対する相続税額の軽…

スタディング受講者
質問日:2023年6月03日
未分割遺産が分割されたことにより、配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等の特例などが適用できるようになり、更生の請求を行うこととなるが、理論回答の範囲は下記のように理解して正しいでしょうか?
配偶者に対する相続税額の軽減に関しては、
  まず、 相続税法の特則事由①による更生の請求
  次に、 相続税法の特則事由⑧による更生の請求
小規模の宅地等の特例に関しては、
  まず、相続税法の特則事由①による更生の請求
  次に、措置法の更生の請求の特則

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年6月04日
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