税理士のQ&A

グループ法人税制の中の以下の規定について、資本金等の額の減少…

スタディング受講者
質問日:2023年4月25日
グループ法人税制の中の以下の規定について、資本金等の額の減少額とするとありますが、グループ法人税制 - 5のSec2のみなし配当に関する具体例の中では、B社において貸方に資本金等の額200円が計上されており、この具体例では資本金等の額が増加しているのではないかと思います。

この規定では資本金等の額の減少額となっていますが、こちらどのように考えればよいでしょうか。またこちらの規定は具体例におけるB社の資本金等の額に対する規定と考えてよいのでしょうか。
可能でしたら、このテキストの具体例に合わせて説明していただけないでしょうか。よろしくお願いします。

(2) 資本金等の額(令8)
 内国法人がみなし配当事由によりその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭等の交付を受けた場合等(残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)のみなし配当の額及び有価証券の譲渡原価の額の合計額からその金銭等の額(適格現物分配の場合には帳簿価額)の合計額を減算した金額相当額は、資本金等の額の減少額とする。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年4月26日
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