税理士のQ&A

 いつもお世話になっております。  下記条文について、仕訳…

スタディング受講者
質問日:2024年5月21日
 いつもお世話になっております。

 下記条文について、仕訳を示しつつご説明いただけますでしょうか。
「17-2 分割型分割があった場合の主な取扱い」
1.分割法人の取扱い (1)非適格分割型分割 ②有価証券の譲渡損益(法61の2①)
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額( (イ)と(ロ)の差額をいう。)は、分割の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(イ) 譲渡により通常得べき対価の額
(ロ) 譲渡原価の額

 分割法人が非適格分割型分割による資産負債の消滅に伴い受け入れた対価(=有価証券)を分割法人の株主に分配する取引と理解してますが、その際譲渡利益額又は譲渡損失額が生じる理由が分かりませんでした。

 宜しくお願い致します。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年5月21日
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