税理士のQ&A
トレーニング4 P6 解説 設問1について 「B’は、同族…
トレーニング4 P6 解説 設問1について
「B’は、同族株主のいる会社に該当しますが、議決権割合が5%未満であり、かつ役員でもありません。しかし、中心的な同族株主に該当しますので、原則的評価となる」
上記について、結論は、中心的な同族株主に該当するため原則的評価という点は理解できたのですが、役員かどうかの観点で判定するのは、中心的な同族株主の有無を判定した後ではないですか?
WEBテキストのsec3「1」の図が「中心的な同族株主がいる→役員である」という図になっているため、矛盾しているように感じています。
つまり、仮に、中心的な同族株主がいなければ、役員であったとしても特例的評価方式となるのではないですか?
参考になった 0
閲覧 9
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。