税理士のQ&A

貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)…

スタディング受講者
質問日:2025年1月22日
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)について

テキストで紹介されている事例の取引を①当社と取引先、②当社とA社の取引に分解し、①は金銭債権の譲受(資産の譲渡等に類する行為)、②は金銭債権(有価証券等)の譲渡と考えました。そうなると、①と②の両方で対価を認識(①は資産の譲渡等に類する行為としての対価、②は有価証券等の譲渡の対価)しないといけない気がしますが、なぜそうならないのでしょうか。何となく①の取引を行うと②の取引が半自動的に発生するため、一連の取引として考えなければならない気はしますが、どうも理解できません。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2025年1月22日
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