税理士のQ&A
いつも大変お世話になっております。 ・譲渡担保権者の物的納…
いつも大変お世話になっております。
・譲渡担保権者の物的納税責任(2)より
譲渡担保財産を納税者の財産としてした差押えの効力(法24④)について
譲渡担保財産を「納税者の財産としてした」差押えの鍵括弧内が理解できません。
譲渡担保財産は(法24①⑧)の要件を満たし、(法24②③)により告知後、滞納処分を執行すると認識しています。
WEBテキストで譲渡担保の法的構成は「所有権が譲渡担保権者に移転」するとあり、
信託的に譲渡された譲渡担保財産に対して「納税者の財産として差押え」はできないように思います。
(法24④)の文言では滞納処分を”続行”とあるため、譲渡担保財産となる前に
納税者の財産として差押えをしているとも思いましたが、
そうなると、「納税者の財産としてした」差押えをした財産は
国税を徴収するのに不利益となる処分=譲渡担保財産の設定自体ができないと考えます。
この「納税者の財産としてした」差押えはどのようなケースを想定し、
どの条文を根拠に行われるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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