税理士のQ&A

Sec1 物的納税責任の追及による滞納処分 告知書を発した日…

スタディング受講者
質問日:2024年12月17日
Sec1 物的納税責任の追及による滞納処分
告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。

差押えの要件(法47①③)
滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない。

差押えの要件は「起算して」が入っていますが、この二つの分の期日は異なりますか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月18日
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