税理士のQ&A
理論暗記ツール「2.各事業年度の所得の金額(法22①)」では…
スタディング受講者
質問日:2022年11月03日
理論暗記ツール「2.各事業年度の所得の金額(法22①)」では、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、【その事業年度】の益金の額から【その事業年度】の損金の額を控除した金額とする。」とありますが、法人税法の条文上では【その事業年度】ではなく、【当該事業年度】となっています。
このほかにも、「益金の額(法22②)」、「損金の額(法22③)」でも同様です。
所感としては、法人税法の条文通りの方が厳密ですし、「その」よりも「当該」のほうが書きやすく感じていますが、仮に「その事業年度」を「当該事業年度」と理論で記述しても問題ないですか?
また、なぜ条文通りを使用して解説されていないのか、あわせてご教示をお願いいたします。
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