税理士のQ&A
相続開始年分に居住用不動産の贈与があり贈与税の配偶者控除の…
相続開始年分に居住用不動産の贈与があり贈与税の配偶者控除の規定を利用するつもりであったとした場合において、生前贈与加算の際に居住用不動産の価額から特定贈与財産を控除してもなお加算する残額があったとき、贈与税額控除の規定も同時に使う(課せられた贈与税がある)という理解でよいのでしょうか?
また、上記のケースでは、相続税の申告期限よりも贈与税の申告期限の方が後になることもあり得ますが、この場合は、まず相続税の申告で税額控除した後に、贈与税の申告で配偶者控除の規定を使い、納税もするということで理解は正しいのでしょうか?
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