税理士のQ&A

3.仕入れに係る対価の返還等との関係  被相続人が免税事業…

スタディング受講者
質問日:2024年9月20日
3.仕入れに係る対価の返還等との関係

 被相続人が免税事業者である期間中に行った課税仕入れにつき相続人が対価の返還等を行ったとしても、基本的な考え方として、仕入れに係る対価の返還等の処理の対象となりません。

 ただし、被相続人から引き継いだ棚卸資産について棚卸資産に係る消費税額の調整の適用を受けて税額控除の対象としたものに対して、仕入れに係る対価の返還等が生じた場合には、その対応関係から、調整の対象となります。

上記のただし、以降について、もう少し詳しく教えてください
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年9月22日
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