税理士のQ&A
特殊なケースにおける対価の有無の判定での質問です。 保険金、…
スタディング受講者
質問日:2024年10月07日
特殊なケースにおける対価の有無の判定での質問です。
保険金、共済金は課税の対象外となっていますが、その理由が保険金の支払いを受けるのに、資産の譲渡、貸付け、役務の提供のいずれも行っていないからとなっています。
この考え方がいまいち理解できていないです。
保険金の支払いを受ける側(A)は、保険会社(B)にその旨を伝え、それに伴い保険会社(B)が保険金を保険金を受け取る側(A)に支払うという事だけで考えるならこの時点ではAはBに連絡しただけで、資産の譲渡等を行っておらず保険金を受け取っているだけで反対給付はなく課税の対象ではないという考え方はなんとなく理解しました。
しかし、ここで疑問に感じたのがAは保険金を受け取る前に保険料を支払っているはずなので、そこには対価性がある(反対給付がある)のではないかと感じました。
一方で、保険料は何かあった時のために支払うものなので何もない時は保険金は入ってこないです。この考えから反対給付が確実ではないため対価性がないとみなし、そうすると課税の要件を満たしていないので課税の対象外になるという考え方もできるのではないかと感じました。
上記の様にいくつかの考え方ができるのではないかと感じ、確固たる理由が明確に理解できていない状態なので分かりやすく保険金の支払いの受け取りが課税対象外となる理由を教えて頂ければ幸いです。
長くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。
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