税理士のQ&A
下記引用内の、【「1月ごとの課税期間」から「3月ごとの課税…
下記引用内の、【「1月ごとの課税期間」から「3月ごとの課税期間」への変更の場合には、場合によっては、2年間の継続適用より短い期間で変更することが可能となってきます。この変更の場合だけ、そうしないと、結果として2年間を超えての制限がかかってしまうことがあるためです。】とはどんなケースでしょうか。
引用________
補足 「1月ごとの課税期間」の2年間継続適用(3月決算法人)
例えば、第4期の3月に原則の課税期間から1月ごとの期間を選択の届出をした場合には、第5期の4月1日から短縮の届出の効力が生じることになりますが、その日から2年を経過する日は2年後の応当日の前日となります。この場合は、その日から2年を経過する日(第6期の3月31日)の属する月3月の前々月1月の初日1月1日以後でなければ、「課税期間特例選択・変更届出書」を提出できません。なお、その「課税期間特例選択・変更届出書」の届出の効力は、その提出があった日の属する期間(第6期の1月1日~3月31日)の翌期間(第7期)の初日(4月1日)以後生じることとなります。
また、「1月ごとの課税期間」から「3月ごとの課税期間」への変更の場合には、場合によっては、2年間の継続適用より短い期間で変更することが可能となってきます。この変更の場合だけ、そうしないと、結果として2年間を超えての制限がかかってしまうことがあるためです。
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