宅建士のQ&A
問題4 1-27-4 の答えは✖️で、解説は以下のように…
問題4 1-27-4
の答えは✖️で、解説は以下のようになっています。
借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、期間の延長はありませんが、借地権設定者に、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約の申入れは認められていません。これらの権利は更新後に勝手に築造した場合の話です。
上記解説の中に、「借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、期間の延長はありませんが…」とあります。
これは、たとえ存続すべき新しい建物を築造中であっても、契約期間が満了した時点で契約結了となるということでしょうか?その場合、築造中の建物はどうなるのでしょうか?
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