宅建士のQ&A

Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料…

スタディング受講者
質問日:2024年5月13日
Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

2.AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であって、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。

このケースは借地借家法はつかえるのですか?
借地借家法は賃借人に有利だから解除できないのかなと思ってしまいました。

今年初めて受験で勉強をはじめたのですが借地借家法でかなり頭がこんがらがっています・・・
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月14日
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