宅建士のQ&A
無権代理と相続についての質問です。 テキスト75pの(5)本…
無権代理と相続についての質問です。
テキスト75pの(5)本人と共に無権代理人を相続した物がさらに本人を相続した場合、相続人は本人の資格で無権代理代理行為の追認を拒絶する余地はない、という意味がよく分からないので教えてください。本人が無権代理人を相続した場合は(債務は負担しますが)追認を拒絶できますよね?
だとしたら(5)のさらに本人を相続
した相続人は、相手方の追認を拒絶する事は出来ないのでしょうか?
無権代理人から相続した責任の方が勝ってしまうイメージなのでしょうか?
拒絶出来ないではなく、拒絶する余地はないというフレーズもいまいち分かりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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