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商業登記法スマート問題7、問2と問3について質問です。 単…

スタディング受講者
質問日:2024年1月18日
商業登記法スマート問題7、問2と問3について質問です。

単一発行会社である株式会社が発行する株式に譲渡制限が付いている場合において,当該会社が譲渡制限規定の廃止をした場合,発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えている場合であっても,発行可能株式総数を変更する登記手続を要しない。

単一発行会社である株式会社が発行する株式に譲渡制限が付いている場合において,当該会社が譲渡制限規定の廃止をした場合,発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えている場合には,発行可能株式総数を変更する登記手続が必要となります。
非公開会社から公開会社になるため,いわゆる4倍ルールが適用されます。


と回答があるのですが譲渡制限規定の廃止をすると、必ず非公開会社から公開会社に変更しないとならないのですか?
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年1月24日
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