司法書士のQ&A
商業登記法19・取締役会設置会社の定めの設定の登記において…
商業登記法19・取締役会設置会社の定めの設定の登記において、代表取締役の変更登記にあたって、印鑑証明書の通数が1通なのはなぜでしょうか?
本ケースですと、
「2.同日、取締役会が開催され、代表取締役としてCが選定された。Cは、即時に就任を承諾した。」
とあるので、
「『選定議事録』への押印にかかる「印鑑証明書」を添付する場合」
の、
「③取締役会の決議によって「代表取締役又は代表執行役」を選定した場合」
にあたり、
「「出席した取締役」及び「出席した監査役」が「取締役会議事録」に押印した印鑑に関する印鑑証明書」、すなわち取締役A,B,Cの印鑑証明書が必要なのではないでしょうか?
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