司法書士のQ&A
セレクト過去問集・民法7・問4につきまして、 「本問の売買代…
スタディング受講者
質問日:2023年12月24日
セレクト過去問集・民法7・問4につきまして、
「本問の売買代金債権は,平成20年10月1日が支払期限ですから,平成20年10月2日が消滅時効の起算点となり,平成25年10月1日の経過をもって消滅時効が完成します。」
とありましたが、民法第166条1項の立場に立ちますと、「支払期限到来=権利を行使することができることを知った日」となり、5年になりますが、一方、2項の「支払期限到来=権利を行使することができる時」とも考えられるので、平成30年10月1日で消滅時効が完成するとも思うのですが、これはどのように理解したらよろしいのでしょうか。
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