司法書士のQ&A

スマート問題集-民法85 親子(2) 第六問 特別養子でない…

スタディング受講者
質問日:2023年10月20日
スマート問題集-民法85 親子(2)
第六問
特別養子でない養子の縁組をする場合において,未成年者を養子とするには,その父母の同意を得なければならない。
正解
×
特別養子でない養子縁組(普通養子縁組)において,未成年者を養子とする場合,原則として家庭裁判所の許可が必要ですが(民798条本文),父母の同意は必要ありません。

民法第797条第2項で
法定代理人が縁組の承諾をするに際して、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるとき又は養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければなりません

となっているのに第六問で父母の同意は必要ありませんとなっているのはなぜでしょうか?
参考になった 1
閲覧 45

回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2023年10月27日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。