司法書士のQ&A
「スマート問題集-民法71 抵当権(6)問題 3」におきまし…
「スマート問題集-民法71 抵当権(6)問題 3」におきまして、
問題文「甲が(中略),乙所有の土地ABについて抵当権の設定を受け,その登記をした」一方で「甲が土地Aについてのみ抵当権を実行して債権全額の弁済を受けた場合であっても,共同抵当である旨の登記がされていない」のであれば、甲はA、Bの土地に別々に抵当権を設定していた(つまり共同ではない)ということになりませんか?
これが解答においては、「共同抵当における異時配当において」と共同抵当という前提になっていますが、何を根拠として共同と判断されるのでしょうか
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