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問10 付加保険料の納付者が国民年金基金の加入員となったとき…
スタディング受講者
質問日:2024年8月13日
問10
付加保険料の納付者が国民年金基金の加入員となったときは、「前月」から付加保険料を納付するものではなくなる。
この場合、国民年金基金の加入員となるのはその月からだと思うのですが、1ヶ月は付加保険料と国民年金基金どちらの加入員とならないということでしょうか?
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回答
松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年8月13日
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