社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 老齢基礎年金の繰り下げについて教え…
お世話になっております。
老齢基礎年金の繰り下げについて教えて頂きたいです。
法28条
5 第1項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1. 80歳に達した日以後にあるとき。
2.当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき。
この条文の1と2の対象外についてです。
質問①
80歳に達した日以後であるときに対象外になるという話は、そもそも繰下げ出来るのは75歳までだから、80歳まではその時点で繰下げキャンセルしても、時効5年分の一括支給と、最大10年分の繰下率がその後反映されるのは理解できるのですが、講義の中で(スライド図で)、
【請求時年齢:80歳〜】
[支給繰下げの申出を行う場合]と[支給繰下げの申出を行わない場合(本来受給を選択する場合)]
の説明がされており、早苗先生の説明で、【支給繰下げの申出の方が必ず有利】と仰っていました。
80歳を超えている場合は、わざわざ繰下げのキャンセルをしなくても、普通の支給繰下げの申出が実質的に適用されるという理解でよろしいでしょうか?
また、講義中の説明では65歳で受給権を取得した場合となっているかと思いますが、例えば、66歳で受給権を取得した場合は、繰下げが出来るのは最長76歳まで、繰下げ申出キャンセルが出来るのは最長81歳までという理解でよろしいでしょうか?
理解が誤っていれば訂正をお願いできればと思います。
質問②
支給繰下げキャンセルの対象外として、【5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき】とありますが、受給権を取得しているだけで、実際にはその年金を受給していない場合でも、対象外となるのでしょうか?
そもそも、【受給権を取得している?年金を受給している状態】でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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