社会保険労務士のQ&A
合格模試の問7のB枝について、満60歳で3年の期間を定めた労…
合格模試の問7のB枝について、満60歳で3年の期間を定めた労働契約を締結した場合、1年経過した日以後、いつでも退職することができる、と言う問題で、回答は誤となっています。これは解答解説によると、附則137条の規定は適用されないため、申出によりいつでも退職はできないと記載されています。回答および解説の通り、60歳で上限5年の労働契約を締結していれば、61歳とか62歳では自己都合退職ができないということでしょうか、実際の取り扱いもそうなのか、お聞きします。例えば59歳のときに転職し、65歳までの労働契約となった場合でも、60歳以降は自己都合退職はできないと言うことになりますか。病気による自己都合でも同じですか。
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