社会保険労務士のQ&A
問5B B 労働基準法第36条第1項の協定で定めるところによ…
問5B
B 労働基準法第36条第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日に労働させる場合であっても、同協定に定める対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間にその直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させた時間及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間が、いずれも80時間を超えないこととしなければならない。
→特別条項の話をしているのか、否かはどのように判別できますか?
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