社会保険労務士のQ&A
条文の理解ができていないので解説をお願いします。 全国健康…
条文の理解ができていないので解説をお願いします。
全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。(法5条1項)
上記の条文ですが、日雇特例被保険者の保険者は協会と理解してましたが、協会が管掌する被保険者の中から日雇特例被保険が覗かれて入るのはなぜなのでしょうか?
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