社会保険労務士のQ&A
法37条 ◯7 傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支…
法37条
◯7 傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。
とあり、負傷や傷病が治ったあとに傷病手当の支給されると書かれておりますが、
負傷や傷病が治っていなければ傷病手当が支給されないということは治療中の間の生活はどうすればよろしいのでしょうか?
理解が浅く申し訳ありませんがご教示お願い致します。
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