社会保険労務士のQ&A

再度の質問で申し訳ございません。 前回の質問の回答の件で、再…

スタディング受講者
質問日:2024年8月01日
再度の質問で申し訳ございません。
前回の質問の回答の件で、再度確認させてください。

任意継続適用について
頂いた回答↓

本件については、少し誤解をされている箇所がありますので、順に考察していきます。


>4月8日に申出をした段階で、申出が受理されると4月末の翌日喪失になり4月までの保険料納付になると思います。

→こちらは、法38条7号の「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。」の理解から導かれた解釈と思慮いたします。

テキストのスライド図をご確認いただきたいのですが、「保険料納付期日が10日」となっております。
例えば20日など、納付期日を過ぎての申出ならば、この規定が適用されます。

ただし、今回は8日と「納付期日である10日よりも“前”」です。

よって、ここは同3号の「保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を【納付期日までに納付しなかった】とき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。」が適用されます。

そうすると、納付期日の翌日である11日に資格喪失することとなります。

>4月8日に申出をした段階で4月10日までの保険料は支払わなくてはいけないのでしょうか?

→まず健康保険料は月単位ですので、日単位で支払うことはありません。

よって、4月分を支払う必要があるのか、というポイントが論点となりますが、保険料は資格喪失月の前月分までとなりますので、不要となります。

上記のようにご回答頂きました。
以下再度の質問の内容です。↓

①申出をした場合、申出した月の末日の翌日喪失(7号適用)
納期限までに納付しなかった場合は、納期限翌日の11日に喪失(3号適用)
と理解しております。
その場合、自ら4月10日の納付を行わないという選択をしない限り、5月1日喪失になると思っています。

②ただ、先程の回答ですと、4月10日の納期限の前の4月8日に申出をした場合、自動的に3号が適用されて、4月11日に資格喪失になると読み取れました。

①②どちらの理解があってますでしょうか?

お手数ですかご回答お願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月02日
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