社会保険労務士のQ&A
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スマート問題集-国民年金法9-保険料の免除 問2について
https://member.studying.jp/course/question/sentence/q/846837124/
スライド図では、法定免除に該当するのは、7月~10月となっています。
https://common.studying.jp/var/image/doc/33795/202211130836362yxSF6x42N.png
この場合、納付を再開するのは11月分(納期限は12月末)という認識で合っていますか?
健康保険料などの免除の場合は、不該当になった日(=復帰日)の属する日から納付を再開することになると思うのでいつも混乱してしまいます。
別個の法律であると割り切って暗記すればよいでしょうか?
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