社会保険労務士のQ&A
任意継続被保険者の申出による資格喪失の件で質問です。 テキ…
任意継続被保険者の申出による資格喪失の件で質問です。
テキストには、例えば4月10日より前に申出して(4/8)保険料を支払わなかったら、4月11日に資格喪失で3月分までの保険料でよいとの記載がありました。
4月8日に申出をした段階で、申出が受理されると4月末の翌日喪失になり4月までの保険料納付になると思います。
4月8日に申出をした段階で4月10日までの保険料は支払わなくてはいけないのでしょうか?
4月8日に申出をした場合は4月分までの保険料は納付しなくてはいけない。というような問題がありまして、理屈上はそうだけど、喪失申出したあとなのに保険料払うの?と疑問に思ったので…
ご回答宜しくお願いします。
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