社会保険労務士のQ&A
保険料の滞納者に対し督促をしたときは、厚生労働大臣は、原則と…
保険料の滞納者に対し督促をしたときは、厚生労働大臣は、原則として、年14.6%の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
この問題文の中の「督促状により指定する期限」と「納期限」と意味合いが違うので誤りという事でしょうか?同じ意味合いに感じてしまうのですが、明確な違いをご教示いただけますと幸いです。
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