社会保険労務士のQ&A
被保険者の死亡当時、被保険者の子が胎児1人のみであった場合の…
被保険者の死亡当時、被保険者の子が胎児1人のみであった場合の遺族基礎年金と死亡一時金の関係について質問させてください。
遺族基礎年金の受給権は出生したときに将来に向かって発生させる扱いとなっており、
死亡一時金は、死亡日において胎児であった子が生まれ遺族基礎年金の受給権が発生したときは不支給となっています。
死亡日の属する月と胎児が出生した月が離れていた場合、
死亡日時点では他の子もいないため配偶者含め遺族基礎年金の受給権は発生せず死亡一時金が請求でき、出生後にも遺族基礎年金が受給できるという認識で良いのでしょうか。
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