社会保険労務士のQ&A
『他の市町村の区域内に住所を有する他人とは?』 【質問】 …
『他の市町村の区域内に住所を有する他人とは?』
【質問】
他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属する「被保険者」とみなされる。
という文面が誰を指しているのか、具体例を挙げてご教示頂ければ幸いです。
【問題】
国民健康保険法によると、修学のために親元を離れて他の市町村又は特別区に住所を有している学生等(学校教育法に規定する学校及び各種学校に就学する者に限る。)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。
【回答】×
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する「被保険者」であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属する「被保険者」とみなされる。
宜しくお願いいたします。
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