社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は”社会保険労務士の登録の取消事由”…
お世話になります。
本日は”社会保険労務士の登録の取消事由”に関する質問です。
登録の取消事由として、テキストには次のように記述があります。
2.心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき。
ここにいう”心身の故障”とは、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか。
文面からは、あたかも身体に障害を有するようになったり、精神疾患を発症したりすると該当する、というように読めるのですが、そういった理解は正しいのでしょうか。
ご解説をいただけると幸いです。
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