社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”依頼に応ずる義務”に関する質問…
お世話になります。
本日は、”依頼に応ずる義務”に関する質問です。
テキストには、次のように記載があります。
≪開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。≫
伺いたいのは、「正当な理由がある場合」についてです。
例えば、年金相談の事務所を設けている開業社会保険労務士が、障害年金の申請相談に応じた上で、「依頼者は等級3級か非該当の見込みで、申請代行を引き受けても成功報酬は低そうだ。別の案件に取りかかるほうが得策だ」との理由で依頼を拒んでしまう、ということは「正当な理由がある場合」には当たらないとして、罰則を科せられる可能性は考えられますか。
もちろん、個別具体的な事情が想定されるとは思います。
しかし、「正当な理由」の範囲について、何らかの理由を設ければある程度は拒むことが認容されるものなのか、あるいは、相当に例外的な事情がなければ依頼を拒んではならないという趣旨の規定であるのか、学習の上で大まかなイメージを掴んでおきたく、質問いたしました。
ご解説をいただけると、幸いです。
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