社会保険労務士のQ&A

70歳以上被用者について、腑に落ちない下記の条文があります。…

スタディング受講者
質問日:2024年7月20日
70歳以上被用者について、腑に落ちない下記の条文があります。

法27条かっこ書、則10条の4
 「70歳以上の使用される者」とは、被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものであって、かつ、第12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないものをいう。

去年の本試験の問題で2肢(R5-3E R5-4イ)が表現を変えて出題されていましたが、解説を読んでも理解出来たようで理解出来ていないです。

分かりやすく解法若しくは解説を頂けると幸いです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月24日
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