社会保険労務士のQ&A
問題 3 期間を定めて支給が停止されている障害基礎年金…
問題 3
期間を定めて支給が停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給される。
文頭の、「期間を定めて支給が停止されている障害基礎年金」のところで、支給が停止される事由とは具体的にどのようなことがありますでしょうか、労働基準法に基づく補償以外の事由にありますか。
どなたかが質問済みでしたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします
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