社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 今回は、任意加入被保険者について…

スタディング受講者
質問日:2024年7月10日
お世話になっております。

今回は、任意加入被保険者についてです。法附則5条です。
条文は、以下の通りです。

附則5条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
 2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
 3.日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

しっくりこないのは〇1の1です。
なぜ老齢給付の受給権があるのに任意加入できるのでしょうか?

私の中では保険給付はいわゆる出来レース的な納付はできないとして整理していましたが、この条文では受給権ができてから年金を増やせることになります。
合算対象期間に追納できないのも、65歳以降は任意加入できないのもこの理屈で理解しているので、忘れたころに、この設問に出くわすと間違えます。
理由があれば知りたいです。

呑み込んでくださいと言われるの覚悟で質問いたします。

よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月11日
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