社会保険労務士のQ&A
『寡婦年金の保険料要件について』 いつもお世話になっていま…
『寡婦年金の保険料要件について』
いつもお世話になっています。
下記についてご質問させて頂きます。
【問題・回答】
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
【質問】
解説の1番下の図の保険料納付要件の説明分ですが、
寡婦年金の欄に
「~10年以上あって、保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を1箇月以上有する者であること」と記載がありますが、要件の意味合いがわかっていません。~以外の保険料免除期間を1箇月以上が必要なんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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